今治 安全安心情報館

架空請求の相談

 現在も身に覚えのない借金や有料サイトの利用料について、ハガキや電話などで請求されたという相談が寄せられます。

 たとえば・・・
「支払がない場合は自宅回収にうかがう」
「裁判所を通じた法的手段により対応する」
「督促にもかかわらず誠意ある回答がないため、当社弁護士が電子署名法により貴殿名義の携帯電話(メールアドレス)より氏名住所を調べる」
などの脅迫表現も見受けられます。

もし身に覚えのない請求を受けた場合は以下のように対処しましょう。
身に覚えのない請求は、支払う必要はありません。
文書に書かれている電話番号に、絶対連絡してはいけません!
業者側から連絡があった場合、名前・住所・電話番号・生年月日・勤務先などの個人情報は絶対に言わない。
相手にせず、無視しましょう。
裁判所から呼出状などの文書が届いた場合は、その連絡先が真実のものであるかを電話帳や消費生活センターなどで確認し、真実裁判所からのものであった場合は、直ちに弁護士等に相談するなどの対応をとる必要があります。

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