3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
(法:第67条第2項、第95条第2項)
警察官は違反や事故を起こした運転者に対し、引き続き運転させることができるかどうかを確認するため必要と認めるときは、免許証の提示を求めることができます。この場合、運転者は免許証を提示しなければなりません。
※改正前の免許証提示義務は、飲酒運転など特定の違反をしていると警察官が認める場合だけでした。
欠格期間とは、免許を受けることができない期間のことです。
※ただし、歩行者の安全を確保するため、警察官等が歩道を通行しないように指示したときは、通行できません。 ※「普通自転車」とは道路交通法施行規則で定められた基準の自転車をいい、一般的な自転車のほとんどが該当します。
「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行。
ただし、その部分を通行している歩行者や通行しようとする歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。
歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行
「臨時適性検査」の実施期日・場所等については、公安委員会から通知されます。(法:第102条第6項)
酒酔い運転をして、人身事故を起こすと・・・道交法と刑法との併合罪で懲役(最高)10年半!
人身事故を起こした際に、飲酒運転など道路交通法違反を犯していた場合は、刑法での刑罰に道路交通法での刑罰を加重した「併合罪」となり、一括して処罰されます。 今回の両法の改正で「併合罪」で処罰される際の刑の上限も引き上げられます。