今治 安全安心情報館

道路交通法改正について

平成19年9月19日施行

飲酒運転等の罰則強化 懲役刑・罰金刑とも、大幅アップ

  改正前 改正後
酒酔い運転

3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金

5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
麻薬等運転
(法:第117条の2第1・3号)
酒気帯び運転

1年以下の懲役
または
30万円以下の罰金

3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
過労運転等
(法:第117条の2の2第1・5号)
飲酒運転等の罰則強化

飲酒運転等を下命・容認した者に対する罰則も同様に強化

  改正前 改正後
酒酔い運転や
麻薬等運転の
下命や容認

3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金

5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
(法:第117条の2第4・5号)
  改正前 改正後
酒気帯び運転や
過労運転等の
下命や容認

1年以下の懲役
または
30万円以下の罰金

3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
(法:第117条の2の2第6・7号)
飲酒運転等を下命・容認した者に対する罰則


飲酒運転を容認・助長等することになる 車両提供、酒類提供、同乗に厳罰


車両提供の禁止 酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者に対する罰則
(法:65条第2項)
提供された運転者が酒気帯び運転した場合 3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
(法:第117条の2の2第2号)
提供された運転者が酒酔い運転した場合 5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
  (法:第117条の2第2号)
飲んだ人に車を貸さない

酒類提供の禁止 飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した者に対する罰則
  (法:65条第3項)
提供された運転者が酒気帯び運転した場合 2年以下の懲役
または
30万円以下の罰金
  (法:第117条の3の2第1号)
提供された運転者が酒酔い運転した場合 3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
  (法:第117条の2の2第3号)
乗る人に飲ませない

同乗の禁止 運転者が酒気帯びまたは酒酔いであることを知りながら、 その車両に同乗した者に対する罰則
(法:第65条第4項)
運転者が酒気を帯びていることを知りながら、車両に載せてくれるように要求または依頼して、その運転者が飲酒運転をする車両に同乗した者に対する罰則 2年以下の懲役
または
30万円以下の罰金
  (法:第117条の3の2第2号)
運転者が酒に酔っていることを知りながら、自分から要求または依頼して、酒酔い運転車両に同乗した者に対する罰則 3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
  (法:第117条の2の2第4号)
飲んだ人の車に乗らない

飲酒運転車両に同乗しないだけでなく、飲酒運転そのものを積極的に制止しましょう。



救護義務違反(ひき逃げ)・飲酒検知拒否の罰則強化等


人身事故を起こした運転者(軽車両を除く)の救護義務違反に対する罰則 (法:第117条第2項)
改正前 改正後
5年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
10年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ)の罰則強化

飲酒検知拒否に対する罰則 (法:第67条第3項)
改正前 改正後
30万円以下の罰金 3ヵ月以下の懲役
または
50万円以下の罰金
(法:第118条の2)

警察官への免許証提示、完全義務化

(法:第67条第2項、第95条第2項)

警察官は違反や事故を起こした運転者に対し、引き続き運転させることができるかどうかを確認するため必要と認めるときは、免許証の提示を求めることができます。この場合、運転者は免許証を提示しなければなりません。

※改正前の免許証提示義務は、飲酒運転など特定の違反をしていると警察官が認める場合だけでした。

罰則 / 5万円以下の罰金
(法:第120条第1項第9号)
警察官への免許提示、完全義務化


平成21年6月19日までに施行

悪質な違反や行為で免許取消を受けた者に対する免許の欠格期間の延長

欠格期間とは、免許を受けることができない期間のことです。

改正前 改正後
1年以上
5年以下
3年以上
10年以下
(法:第103条第8項)
免許の欠格期間の延長 欠格期間延長の対象となる違反や行為
故意に交通事故(人身・物損)を起こした
危険運転致死傷罪に当たる行為をした
酒酔い運転、麻薬等運転をした
救護義務違反(ひき逃げ)をした
道路外致死傷で、故意によるものまたは危険運転致死傷罪にあたるものをした
平成20年6月19日までに施行

普通自転車の歩道通行可に

子供等が運転する場合、車道通行が危険な場合、普通自転車の歩道通行可に
(法:第63条の4第1項)
「自転車は車道通行が原則」であることに変わりはありません。

普通自転車が歩道を通行できる場合
改正前 改正後
自転車及び歩行者専用普通自転車の歩道通行可を意味する標識等があるとき
(1) 「歩道通行可」の標識等があるとき
(2) 児童や幼児など政令で定める者が運転する時
(3) 車道または交通の状況に照らして、やむを得ないと認められるとき
子供等が運転する場合、車道通行が危険な場合、普通自転車の歩道通行可に

※ただし、歩行者の安全を確保するため、警察官等が歩道を通行しないように指示したときは、通行できません。
※「普通自転車」とは道路交通法施行規則で定められた基準の自転車をいい、一般的な自転車のほとんどが該当します。

普通自転車の歩道の通行方法の改正 (法:第63条の4第2項)

改正前   改正点
(1) 車道よりの部分を徐行  
「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行

「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行。

ただし、その部分を通行している歩行者や通行しようとする歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます。

歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行

→
(2) 歩行者の通行をさまたげるときは一時停止  

歩行者にも通行回避の努力義務
歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(法:第10条第3項)


児童・幼児の自転車乗車時にはヘルメット、保護者に努力義務 (法:第63条の10)

「乗車時」とは
●補助いす等で、同乗させるとき
●自転車を運転させるとき


後部座席など運転席・助手席以外の席でもシートベルト着用が完全義務化

改正前は運転者の努力義務だった助手席同乗者以外の同乗者(後部席などの同乗者)のシートベルト着用が改正後は完全義務となり、運転者は自動車を運転する際には同乗者全員にシートベルトを着用させなければなりません。 (法:第71条の3第2項)
シートベルト着用が完全義務化

聴覚障害者の免許取得「可」の範囲拡大、および、「聴覚障害者標識」の表示が義務化

改正前には運転免許を取得することができなかった一部の聴覚障害者について、車両にワイドミラーを装着すること等を条件として普通自動車免許を取得することが可能になります。
(法:第97条関係)

ワイドミラーを装着しないと「免許条件違反」
罰則 違反点数 反則金額
3ヵ月以下の懲役
または
5万円以下の罰金
2点 7,000円
(法:第119条第1項第15号)    
「聴覚障害者標識」の表示が義務化


政令で定める程度の聴覚障害者で免許に条件を付された運転者が、普通自動車を運転するときは、その車に「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。 (法:第71条の6第1項)
罰則
2万円以下の罰金または科料(過失も同じ)
(法:第121条第1項第9号の3、同条第2項)


聴覚障害者標識を表示した車への幅寄せや割込みの禁止 (法:第71条第5号の4)
罰則
 5万円以下の罰金
(法:第120条第1項第9号)


その他の改正
違法駐車車両の所有権、3ヵ月で都道府県に帰属
違法駐車で移動保管され所有者に返還できない車両(積載物を含む)は、所有者に対する告知の日または所有者不明の場合の公示の日の後3ヵ月(改正前は6か月)経過すると、その所有権が都道府県に帰属します。
(法:第51条第20項)
公示内容は、従来の掲示板への掲示、官報への掲載に加え、インターネット等でも公表されるようになります。
(法:第51条第10項)

「高齢運転者標識」の表示、75歳以上は義務化(法:第71条の5第2項)

罰則
2万円以下の罰金または科料(過失も同じ)
(法:第121条第1項第9号の3、同条第2項

70〜74歳は、これまで通り、身体機能の低下等で運転に不安があるときなどは高齢運転者標識を表示するよう努めなければなりません。
高齢運転者標識の表示が義務化
平成21年6月19日までに施行

75歳以上の免許更新者等は、「認知機能検査」が必要に

75歳以上の免許更新者等は「高齢者講習」の前に「認知機能検査(要手数料)」を受け、その検査結果に基づいた「高齢者講習」を受けなければなりません。(法:第101条の4第2項)

「認知機能検査」の実施期日や場所等については、公安委員会から書面が送付されます。 (法:第101条の4第3項)
検査内容
記憶力 判断力など

認知機能検査
「認知機能検査」の結果、一定基準に該当すると、過去一定期間もしくは以後の違反の内容によっては認知症であるかどうかを判定するための「臨時適性検査」を受けなければならないことがあります。  (法:第102条第1・2・3項)

「臨時適性検査」の実施期日・場所等については、公安委員会から通知されます。(法:第102条第6項)

「臨時適性検査」の結果「認知症」であると認められたときや、臨時適性検査を受けない場合は、免許の停止や取消等の処分を受けることがあります。
(法:第103条第1項第1号の2/法:第104条の2の3第1項)
臨時適性検査

高齢者講習の受講期間、延長
70歳以上の高齢運転者に受講義務がある「高齢者講習」の受講期間が、免許更新期限の前3ヵ月間から6ヵ月間に延長されます。
(法:第101条の4第1項)
刑法の一部改正 平成19年6月12日施行

自動車運転過失致死傷罪の新設

車やバイクなど自動車の運転で必要な注意を怠り人を死傷させた場合は、「業務上過失致死傷罪」ではなく、より罰則が厳しい「自動車運転過失致死傷罪」に問われます。
(刑法:第211条第2項)

自動車運転過失致死傷罪 自動車運転過失致死傷罪
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
【業務上過失致死傷罪】
5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
※「禁錮」とは受刑者が刑務所に拘置される刑罰で、「懲役」は拘置された上に作業を義務付けられる刑罰です。

酒酔い運転をして、人身事故を起こすと・・・道交法と刑法との併合罪で懲役(最高)10年半!

人身事故を起こした際に、飲酒運転など道路交通法違反を犯していた場合は、刑法での刑罰に道路交通法での刑罰を加重した「併合罪」となり、一括して処罰されます。 今回の両法の改正で「併合罪」で処罰される際の刑の上限も引き上げられます。

人身事故の際、同時に
犯した道交法違反(例)
  刑法・道交法
改正前
  刑法・道交法
改正後
酒酔い運転 道交法と刑法との併合罪 7年6カ月の懲役 10年6カ月の懲役
酒気帯び運転 6年の懲役 10年の懲役
救護義務違反
(ひき逃げ)
7年6カ月の懲役 15年の懲役
※表中の刑罰は、併合罪として処罰されたときの最高刑の場合です。

バイクにも危険運転致死傷罪を適用

改正前は「四輪以上の自動車」だけに適用されていた危険運転致死傷罪が自動二輪車や原付バイクにも適用されます。 (刑法:第208条の2)
危険運転致死傷罪とは、故意に近い状態で悪質・危険な運転行為をして、その結果、人を死傷させた場合に問われる罪です。
罰則
死亡事故→1年以上の有期懲役(最高20年)
負傷事故→15年以下の懲役
バイクにも危険運転致死傷罪を適用


トップへ

   
今治 安全安心情報館