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都市建設部 建築指導課
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お知らせ

建築指導課からのお知らせ

掲載日:2010年3月12日
建設リサイクル法の省令が改正されました
(平成22年2月9日公布、平成22年4月1日施行)
  • 平成22年4月1日から、建設リサイクル法に基づく届出書の様式が変更になります。
  • 平成22年4月1日以降は、新様式で提出する必要があります。
  • 平成22年4月1日以降は、建築物の解体工事において内装材の取り外しの際には、内装材に木材がある場合は次の順序で取り外す必要があります。
    (1)木材と一体となった石膏ボード等の建設資材(※)
    (2)木材
    ※木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。
建設リサイクル法届出様式

 詳細は国土交通省リサイクルホームページをご覧ください。

掲載日:2009年6月4日
長期優良住宅認定制度について
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 くわしくはこちらのページをご覧ください。

掲載日:2008年1月23日
住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定に係る面積基準を緩和しました。
 住宅(共同住宅を除く。以下同じ。)に設置する浄化槽は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)」に基づき、愛媛県内では住宅の延べ面積に応じて、130²m以下を5人槽、130²mを超えるものを7人槽の浄化槽を設置することとして取扱ってきました。

 この延べ面積の値は当該地域における住宅の1戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとなっていることから、この度、現行の住宅の延べ面積の基準値を緩和することとしました。

 ついては、平成20年4月1日から、住宅の延べ面積が160²m以下を5人槽、160²mを超えるものを7人槽として取り扱うこととしましたのでお知らせします。

◇対象となる地域◇
 今治市内全域

◇参考資料◇
 PDFファイル建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)

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