住宅に設置する屎尿浄化槽の人槽算定に係る面積基準を緩和しました。
住宅(共同住宅を除く。以下同じ。)に設置する浄化槽は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000)」に基づき、愛媛県内では住宅の延べ面積に応じて、130²m以下を5人槽、130²mを超えるものを7人槽の浄化槽を設置することとして取扱ってきました。
この延べ面積の値は当該地域における住宅の1戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとなっていることから、この度、現行の住宅の延べ面積の基準値を緩和することとしました。
ついては、平成20年4月1日から、住宅の延べ面積が160²m以下を5人槽、160²mを超えるものを7人槽として取り扱うこととしましたのでお知らせします。
◇対象となる地域◇
今治市内全域
◇参考資料◇
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302-2000) |