| 【1】 |
発注者(家主)に課せられる義務 |
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発注者は工事に着手する7日前までに、建築物の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、今治市長宛に届出なければなりません。
届出書等は、発注者本人が提出することを原則としますが、代理者(土木、建築、とび、土工にかかる建設業許可業者、解体工事業登録者等)が届出る場合は、委任状の提出が必要です。 |
| 【2】 |
受注者(元請業者)に課せられる義務 |
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元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければなりません。
また、元請業者は再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければならない。
分別解体等とは
解体工事において、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。 |
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| 【3】 |
双方に課せられる義務 |
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契約に際し、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記し、両者が分別解体等及び再資源化等に関して適正な費用負担をする意識を共有しなければなりません。 |