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都市建設部 建築指導課
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リサイクル係より
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)の義務付け等について

1.発注者(家主)のみなさんへ

 一定規模以上の工事(対象建設工事、下表)については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき「分別解体等の届出」が必要です。

届出様式等はこちら

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※ 1 請負代金の額 ※ 3 1億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※ 2 請負代金の額 ※ 3 500万円

※ 1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※ 2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※ 3 請負代金の額には消費税を含む

2.発注者(家主)、受注者(元請業者)のみなさんには、以下のような義務があります。

【1】 発注者(家主)に課せられる義務
   発注者は工事に着手する7日前までに、建築物の構造、工事の着手時期、分別解体等の計画等について、今治市長宛に届出なければなりません。
 届出書等は、発注者本人が提出することを原則としますが、代理者(土木、建築、とび、土工にかかる建設業許可業者、解体工事業登録者等)が届出る場合は、委任状の提出が必要です。
【2】 受注者(元請業者)に課せられる義務
   元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注者に対し分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければなりません。
 また、元請業者は再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければならない。

分別解体等とは
 解体工事において、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
 また、新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。

【3】 双方に課せられる義務
   契約に際し、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記し、両者が分別解体等及び再資源化等に関して適正な費用負担をする意識を共有しなければなりません。

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手続きの手順


届け出(変更届け出)の綴り方

 なお、詳細については、★国土交通省のリサイクルホームページ内の建設リサイクル法全文、 関係様式集他をご覧ください。

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