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都市建設部 建築指導課
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指導係より

よくある質問 Q&A

隣地に敷地境界線いっぱいまで建物が建つ計画があるらしいのですが、何か規制は無いのでしょうか?
   建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定は無いので、規制はできません。
(逆に、「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文はあります。(第65条))

 ただし、民法では以下のような規定があります。

建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない。(第234条)
境界線から1m未満の建物の窓には目隠しをしなければならない。(第235条)
ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う(第236条)

 建築確認申請は、建築計画が建築基準法とその関係法令に適合するかどうかを審査するもので、民法等の私法関係についての審査をするものではありません。

 相隣関係等、民事的な問題は基本的にお互いの話し合いによって解決することになります。

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