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産業部 企業立地推進課
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奨励金交付までの手続き

1.適用事業者の指定を受ける。



指定申請書の提出時期
(1) 建築基準法の規定による申請が必要な事業者は、建築確認済証の交付の日から30日以内
(2) 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者は、操業を開始する日の60日前まで
(3) 建築基準法の規定による申請が必要のない事業者であって、事業の用に供する建物を賃貸借する事業者は、建物の賃貸借契約の締結日から14日以内


2.各種届出・承認申請を行う。




3.奨励金の交付申請を行う。



【注意】 指定申請書、指定承継申請書、奨励金交付申請書等を提出する際には、別途添付を必要とする書類がありますので、事前にご確認ください。

問合せ先

今治市 産業部 新都市調整局 企業立地推進課
TEL:0898-36-1555  FAX:0898-36-1967
Eメール kigyou@imabari-city.jp


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