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| 1.工場立地法とは |
(参考:外部サイト)経済産業省の「工場立地法」のページへ
| 2.工場立地法の届出の種類 |
【事前の届出(着工の90日前までに届出)】
※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)
どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。
【事後の届出(遅滞なく届出)】
| 3.工場立地に関する準則(基準値) |
特定工場は準則で定められた基準を満たすことが必要です。
| 工業地域・工業専用地域 | 都市計画区域外の 同意企業立地重点促進区域 |
それ以外の地域 | |
| 緑地面積率 | 10%以上 | 10%以上 | 20%以上 |
| 環境施設面積率 | 15%以上 | 15%以上 | 25%以上 |
※環境施設には、緑地のほか、グランドやテニスコート、噴水等が該当します。なお、グランド等がなくても、緑地のみで25%以上あれば、基準値は満たしていることになります。
※準則を定める条例(外部サイト)
| 4.準則及び届出等を遵守させるための措置 |
| 5.届出書提出部数 |
特定工場の所在地が今治市内の場合には、今治市長あてに、正1部を提出してください。
(控えが必要な場合はもう1部作成してください)
| 6.様式ダウンロード |
| 問合せ先 |
| 今治市 産業部 新都市調整局 企業立地推進課 TEL:0898-36-1555 FAX:0898-36-1967 Eメール kigyou@imabari-city.jp |
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