| 国土交通省では、従来の「ひも付き補助金」から「一括交付金」化への流れを受け、道路・港湾・下水・市街地整備・住宅など、これまで事業別にバラバラで行ってきた国土交通省所管事業の一本化・統一化を図り、地方公共団体(以下「自治体」という。)が作成する社会資本総合整備計画(以下「整備計画」という。)に位置づけられた事業の範囲内での自治体の自由な国費の充当や、基幹となる社会資本整備と関連するハード事業や効果促進事業(ソフト事業等)についても創意工夫を活かして実施可能(ただし、効果促進事業費は総事業費の20%以内)となる新たな交付金制度として、社会資本整備総合交付金(以下「交付金」という。)制度を平成22年度創設しました。 |
| 整備計画は、「活力創出基盤整備」(道路・港湾事業)、「水の安全・安心基盤整備」(治水・下水道・海岸事業)、「市街地整備」(都市公園・市街地整備・広域連携・従来のまちづくり交付金対象事業、等)、「地域住宅支援」(住宅・住環境整備)の4つの政策分野で作成が可能で(平成23年度より分野を問わず一体的な計画策定が可能となった。)、計画対象期間は概ね3〜5ヵ年間を対象とし、随時の計画の変更や新たな整備計画の作成等も自治体の意向が尊重されます。(ただし、予算は限られているため、自治体の工夫ある執行が必要となります。) |
| また、整備計画作成等において自治体の自由度が高まった一方で自治体の責任ある事業実施が求められており、計画の妥当性や効率性等を評価する事前評価や事業の成果を確認する事後評価とともに住民の皆様に対する計画の公表が義務付けられています。 |