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| 県民税の森林環境税が変更になりました | |
| 65歳未満の方で給与と年金の両方をもらわれている方の納付方法が変更になりました | |
| 個人住民税による住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設 | |
| 上場株式等の譲渡益・配当に対する課税方法の見直し | |
| 土地等の譲渡所得に対する課税方法の見直し | |
| 個人住民税による住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設 |
平成21年から平成25年までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、平成22年度から、個人住民税の所得割から控除する制度が創設されました。この制度の適用を受けるための市への申告書の提出は 「不要」 です。
平成11年から平成18年までに入居した方は、市民税県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより控除していましたが、平成22年度分から市への申告書の提出は 「不要」 になりました。
| 上場株式等の譲渡益・配当に対する課税方法の見直し |
| 土地等の譲渡所得に対する課税方法の見直し |
| 県民税の森林環境税が変更になりました |
平成17年度以来、森林環境を保全するための財源としておりましたが、未だ整備されていない森林が 多く、地球温暖化防止のためのCO2吸収源としての新たな要請もあることから、拡充・延長されることになりました。
| 変更前 | 変更後 | |||
| 均等割額(年額) | 4,500円 | 4,700円 | ||
| 内訳 | 県民税 (うち森林環境税) |
1,500円 500円 |
県民税 (うち森林環境税) |
1,700円 700円 |
| 市民税 | 3,000円 | 市民税 | 3,000円 | |
| 65歳未満の方で給与と年金の両方をもらわれている方の納付方法が変更になりました |
昨年は公的年金等にかかる市・県民税は、給与からの特別徴収ができず普通徴収の方法により納めていただいておりましたが、平成22年度より給与と公的年金等にかかる市・県民税をあわせて、毎月の給与からの特別徴収へ変更になりました。
◎原則は給与からの特別徴収ですが、申出により普通徴収へ変更することもできます。
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