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法人市民税

. 法人市民税のあらまし
. 様式(申請書等)のダウンロード
. 合併に伴う法人市民税の申告について
. 旧12市町村の合併前の税率
. 旧12市町村の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日)
. 今治市の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日)

法人市民税のあらまし

 法人市民税は、今治市内の事務所等又は寮等がある法人等に課税される市税で、事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。

●税金を納める法人等
納税義務がある法人等 法人市民税の区分
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人 課税 課税
市内に事務所等はないが、寮等のみがある法人 課税 非課税
法人ではない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所等又は寮等を有し、かつ、収益事業をおこなわないもの(収益事業をおこなうものはア、イの法人とみなされます。) 課税 非課税


●税額の算出方法・税率
■ 均等割
均等割額=税率×(市内に事務所等があった月数÷12)
市内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ケ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

均等割の税率(年額) 
区分 税率(年額)
資本金等の金額 市内従業者数
50億円を超える法人等 50人超 360万円
50人以下 49万2千円
10億円を超え50億円以下の法人等 50人超 210万円
50人以下 49万2千円
1億円を超え10億円以下の法人等 50人超 48万円
50人以下 19万2千円
1千万円を越え1億円以下の法人等 50人超 18万円
50人以下 15万6千円
1千万円以下の法人等 50人超 14万4千円
50人以下 6万円
上記以外の法人等 -- 6万円

区分は、課税標準の算定期間の末日現在で判断します。
従業者数 市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます。)の合計
資本金等の額 資本金に資本積立金を加えた額


■ 法人税割
法人税割額=法人税額×14.7%
事務所等が他の市町村にもある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×今治市内の従業者数


法人市民税の申告納付期限
 法人市民税の主な申告納付の期限は、次のとおりです。(種類も期限も国税の法人税とほぼ同じです。)
主な申告の種類 申告及び納付の期限
確定申告、清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内
公共法人等の均等割申告 毎年4月30日

(注)国税の法人税において確定申告書の提出期限が延長されている場合など、この表によらないこともあります。

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様式(申請書等)のダウンロード

PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerというソフトが必要となります。以下のページから無償でダウンロードできます。[→ AcrobatReaderをダウンロード

法人設立(設置)届
市内に法人等を設立(設置)した場合に提出してください。

提出期限 異動から2ケ月以内
添付書類 登記簿謄本・定款(添付書類はコピー可)
様式 申請書のダウンロード(76K)

法人等の異動届出書
法人等に変更事項があった場合に提出してください。

提出期限 異動から2ケ月以内
添付書類 (添付書類はコピー可)
本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき 登記簿謄本
事業年度を変更したとき 定款又は総会議事録
合併したとき 登記簿謄本
合併契約書
連結納税の承認又は取消のあったとき 承認通知書
税務署への届出書のコピー
グループ一覧表
グループ関係図、又は取消通知書
様式 申請書のダウンロード(72K)

更正請求書
法人市民税の更正請求に利用します。

提出期限 異動から2ケ月以内
添付書類
法人税額について国の税務官署に更正等を受けたことにともなう更正請求の場合 法人税の更正通知書(写)
更正の請求に関連する法人税の申告書がある場合 法人税の申告書(写)
従業者数の算出誤りのある場合 課税標準の分割に関する明細書
様式 申請書のダウンロード(104K)

法人市民税申告書(第20号様式)
法人市民税の確定、中間、修正申告等を行う場合に提出してください。

提出期限 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内。(法人税に係る確定申告の提出期限の特例を受けている場合には、延長された期限ですが、納期限の延長はありません。)
中間申告 事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内。
修正申告 法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅延なく。
添付書類 (必要に応じて添付してください。)
第20号様式別表1
第20号様式別表2
第20号様式別表2-2
第20号様式別表2-3
様式
第20号様式PDFのダウンロード(1.4M)
記載の手引きPDFのダウンロード(235K)
第20号様式別表1PDFのダウンロード(38K)
第20号様式別表2PDFのダウンロード(21K)
第20号様式別表2-2PDFのダウンロード(20K)
第20号様式別表2-3PDFのダウンロード(20K)

法人市民税申告書(第20号の3様式)
法人市民税の予定申告を行う場合に提出してください。

提出期限 当該事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内に提出してください。
様式
第20号の3様式PDFのダウンロード(87K)
記載の手引きPDFのダウンロード(70K)

法人市民税納付書
法人市民税を納付する場合に使用してください。
(この納付書をご利用される場合は、A4版で印刷し、破線 の線で切って いただき、納付場所で納付ください。)

納付期限 申告納付期限は、中間申告(予定)申告では事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内、確定申告では事業年度終了の翌日から2ヶ月以内。
様式 申請書のダウンロード(943K)

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合併に伴う法人市民税の申告について

合併日以降の法人市民税の税率・申告方法は下記のとおりとなります。
1.合併後の税率
法人税割の税率・・・制限税率(14.7%)
  ただし、以下の【1】【2】の法人については、事業年度の末日が平成20年3月31日 までの事業年度分は12.3%(標準税率)が適用されます。
【1】 旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人
【2】 旧今治市・旧菊間町以外の旧町村内及び新今治市外に事務所等を有する法人

均等割の税率・・・制限税率
  ただし、上記の【1】【2】の法人については、事業年度の末日が平成20年3月31日 までの事業年度分は標準税率が適用されます。

以上、旧今治市又は旧町村にのみ事務所等を有する法人等につきましては 申告書の提出先は変更ありません。税率も事業年度の末日が平成20年3月31日までの事業年度分は変更ありません。

2.旧12市町村のいずれか2以上の市町村に事務所等を有する法人の申告方法
(1) 法人税割
   事業年度の末日が合併日(平成17年1月16日)以後になる事業年度の分割基準に用いる従業者数は、旧12市町村の事務所等の従業者を合算して計算します。
 「合併に伴う法人市民税の申告明細書」の法人税額の明細欄に各市町村の従業者数の内訳を記入してください。

(2) 均等割
   事業年度に合併日(平成17年1月16日)が含まれる事業年度の申告分に限り「特殊な計算方法」になります。(地方税法施行令第1条の3第2項の適用) 具体的には、事業年度開始日から平成17年1月15日までの期間を旧市町村分としてそれぞれ月割計算し、平成17年1月16日から事業年度末日まで を新今治市分として月割計算してその合算額を申告していただくことになりま す。
 「合併に伴う法人市民税の申告明細書」の均等割額の計算の明細欄に各市町村の均等割の税率、月数、従業者数、税額を記入してください。

「合併に伴う法人市民税の申告明細書」は今治市の地方交付税算定のために必要となるものです。大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。

合併に伴う法人市民税の申告明細書申請書のダウンロード(60K)
事業年度末日が平成17年1月16日以降で、事業年度内に合併日(H17.1.16)が含まれる場合
合併に伴う法人市民税の申告明細書申請書のダウンロード(48K)
事業年度末日が平成17年1月16日以降で、事業年度内に合併日(H17.1.16)が含まれない場合


3.所在地の表示について
 合併に伴う住所表示の変更による異動届の提出は必要ありません。

4.法人番号について
 申告書の右上に記載されている番号(10桁)に変更になります。

5.納付方法について
 法人住民税の納付方法は変更ありません。

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旧12市町村の合併前の税率

法人税割
旧市町村名 税率
今治市・菊間町 14.7% (制限税率)
朝倉村・玉川町・波方町・大西町・吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町・関前村 12.3% (標準税率)
均等割
 
区分  従業員数  税率
旧市町村名
今治市・
菊間町
朝倉村・玉川町・波方町・大西町
吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町
大三島町・関前村
制限税率 円 標準税率 円
資本等の金額が
50億円を超える法人
50人超 3,600,000 3,000,000
50人以下 492,000 410,000
資本等の金額が
10億円を超え50億円以下である法人
50人超 2,100,000 1,750,000
50人以下 492,000 410,000
資本等の金額が
1億円を超え10億円以下である法人
50人超 480,000 400,000
50人以下 192,000 160,000
資本等の金額が
千万円を超え1億円以下である法人
50人超 180,000 150,000
50人以下 156,000 130,000
資本等の金額が
千万円以下の法人等
50人超 144,000 120,000
50人以下 60,000 50,000

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旧12市町村の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日)

法人税割  (平成17年1月16日以後に終了する事業年度分から適用)
税率 14.7%(制限税率)

ただし、次の【1】【2】の法人等については、事業年度の末日が平成20年3月31日までの事業年度分までは12.3%(標準税率)の税率が適用されます。

 【1】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等
 【2】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び新今治市外に事務所等を有する法人等
均等割  (平成17年1月16日以後に終了する事業年度分から適用) 
 
区分 年額
市内従業員者数 税率(制限税率)  円
資本等の金額が
50億円を超える法人
50人超 3,600,000
50人以下 492,000
資本等の金額が
10億円を超え50億円以下である法人
50人超 2,100,000
50人以下 492,000
資本等の金額が
1億円を超え10億円以下である法人
50人超 480,000
50人以下 192,000
資本等の金額が
千万円を超え1億円以下である法人
50人超 180,000
50人以下 156,000
資本等の金額が
千万円以下の法人等
50人超 144,000
50人以下 60,000

ただし、次の【1】【2】の法人等については、事業年度の末日が平成20年3月31日までの事業年度分までは標準税率が適用されます。

 【1】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等
 【2】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び新今治市外に事務所等を有する法人等

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今治市の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日)

法人税割
 平成17年1月16日から平成20年3月31日の間は、事業年度末日に旧12市町村のどの市町村に事務所等を有するかによって適用される税率が異なってきます。

事務所等の所在地 事業年度
平成17年1月15日まで 平成17年1月16日
〜 平成20年3月31日まで
平成20年4月1日以後
旧今治市又は旧菊間町にのみ事務所等を 有する法人等
(例 旧今治市)
14.7% 14.7% 14.7%
旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等
(例 旧波方町)
12.3% 12.3% 14.7%
旧今治市又は旧菊間町及び旧今治市・旧菊間町以外の旧町村の両方に事務所等を有する法人等
(例 旧今治市と旧波方町) 
14.7%
12.3%
14.7% 14.7%
旧今治市又は旧菊間町及び新今治市外に事務所等を置く法人等
(例 旧今治市と松山市)
14.7% 14.7% 14.7%
旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び 新今治市外に事務所等を有する法人等
(例 旧波方町と松山市)
12.3% 12.3% 14.7%
均等割
  平成17年1月16日から平成20年3月31日の間は、事業年度末日に旧12市町村のどの市町村に事務所等を有するかによって適用される税率が異なってきます。

事務所等の所在地 事業年度
平成17年1月15日まで 平成17年1月16日
〜 平成20年3月31日まで
平成20年4月1日以後
旧今治市又は旧菊間町にのみ事務所等を 有する法人等
(例 旧今治市)
制限税率 制限税率 制限税率
旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等
(例 旧波方町)
標準税率 標準税率 制限税率
旧今治市又は旧菊間町及び旧今治市・旧菊間町以外の旧町村の両方に事務所等を有する法人等
(例 旧今治市と旧波方町) 
制限税率
標準税率
制限税率 制限税率
旧今治市又は旧菊間町及び新今治市外に事務所等を置く法人等
(例 旧今治市と松山市)
制限税率 制限税率 制限税率
旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び 新今治市外に事務所等を有する法人等
(例 旧波方町と松山市)
標準税率 標準税率 制限税率

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