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| 法人市民税のあらまし | |
| 様式(申請書等)のダウンロード | |
| 合併に伴う法人市民税の申告について | |
| 旧12市町村の合併前の税率 | |
| 旧12市町村の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日) | |
| 今治市の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日) | |
| 法人市民税のあらまし |
| 法人市民税は、今治市内の事務所等又は寮等がある法人等に課税される市税で、事務所等又は寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。納税方法は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。 |
| ●税金を納める法人等 |
| 納税義務がある法人等 | 法人市民税の区分 | ||
| 均等割 | 法人税割 | ||
| ア | 市内に事務所又は事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
| イ | 市内に事務所等はないが、寮等のみがある法人 | 課税 | 非課税 |
| ウ | 法人ではない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、市内に事務所等又は寮等を有し、かつ、収益事業をおこなわないもの(収益事業をおこなうものはア、イの法人とみなされます。) | 課税 | 非課税 |
| ●税額の算出方法・税率 |
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| 様式(申請書等)のダウンロード |
| PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerというソフトが必要となります。以下のページから無償でダウンロードできます。[→ AcrobatReaderをダウンロード ] |
| 法人設立(設置)届 | ||||||
市内に法人等を設立(設置)した場合に提出してください。
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| 法人等の異動届出書 | ||||||||||||||
法人等に変更事項があった場合に提出してください。
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| 更正請求書 | ||||||||||||
法人市民税の更正請求に利用します。
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| 法人市民税申告書(第20号様式) | |||||||||||||||||||
法人市民税の確定、中間、修正申告等を行う場合に提出してください。
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| 法人市民税申告書(第20号の3様式) | ||||||
法人市民税の予定申告を行う場合に提出してください。
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| 法人市民税納付書 | ||||
| 法人市民税を納付する場合に使用してください。 (この納付書をご利用される場合は、A4版で印刷し、
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| 合併に伴う法人市民税の申告について |
| 合併日以降の法人市民税の税率・申告方法は下記のとおりとなります。 |
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| 旧12市町村の合併前の税率 |
| ●法人税割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ●均等割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 旧12市町村の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日) |
| ●法人税割 (平成17年1月16日以後に終了する事業年度分から適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、次の【1】【2】の法人等については、事業年度の末日が平成20年3月31日までの事業年度分までは12.3%(標準税率)の税率が適用されます。 【1】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等 【2】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び新今治市外に事務所等を有する法人等 |
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| ●均等割 (平成17年1月16日以後に終了する事業年度分から適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、次の【1】【2】の法人等については、事業年度の末日が平成20年3月31日までの事業年度分までは標準税率が適用されます。 【1】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村にのみ事務所等を有する法人等 【2】旧今治市・旧菊間町以外の旧町村及び新今治市外に事務所等を有する法人等 |
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| 今治市の合併後の税率(合併日:平成17年1月16日) |
| ●法人税割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年1月16日から平成20年3月31日の間は、事業年度末日に旧12市町村のどの市町村に事務所等を有するかによって適用される税率が異なってきます。
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| ●均等割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年1月16日から平成20年3月31日の間は、事業年度末日に旧12市町村のどの市町村に事務所等を有するかによって適用される税率が異なってきます。
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