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介護保険税

「介護保険料」に関する問い合わせ窓口
 [本庁]市民税課 国保介護賦課係  [支所]総務課 税務係

 介護保険は、介護を国民の皆さんで支えあう制度です。そのため、高齢者の方も含め40歳以上全ての方に保険料を納めていただいています。介護が必要となったときに安心してサ−ビスを受けられるように、介護保険料は必ず納めましょう。

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料


40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料

 それぞれ加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。納め方は、医療分の保険料とあわせて納めます。

●介護保険料の納め方
国民健康保険に
加入している方
国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援金分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。
職場の健康保険に
加入している方
各健康保険に設定される介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。


65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料基準額・・・53,900円(年額)

 平成21年度分からの介護保険料については、第4期今治市介護保険事業計画で決められた基準額をもとに、世帯の所得などに応じて6段階に設定された保険料を納めていただくことになります。
 なお、災害、失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の徴収が猶予されることがあります。

所得段階 対象者 調整率 保険料
(年額)
第1段階 生活保護受給者の方、
または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者の方
基準額×0.5 27,000円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.5 27,000円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税の方で、第2段階に該当しない方 基準額×0.75 40,400円
第4段階
(細分化)
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方 課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.85 45,800円
上記に該当しない方 基準額×1.0 53,900円
第5段階 本人が市町村民税課税
(合計所得金額が200万円未満)
基準額×1.25 67,400円
第6段階 本人が市町村民税課税
(合計所得金額が200万円以上)
基準額×1.5 80,900円
※平成21年度より、第4段階が細分化されました。


●介護保険料の納め方
老齢年金(退職)・遺族・障害年金の受給額が
年額18万円(月額15,000円)
以上の方
年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。(特別徴収)
年額18万円(月額15,000円)
未満の方
市からお送りする納入通知書により、個別に納めていただきます。(普通徴収)
※平成18年度より、特別徴収の対象として、遺族年金、障害年金が追加されました。

●年度途中で65歳になる方は
65歳になる月分(誕生日が1日の方はその前月分)から介護保険料をご負担いただきます。
65歳に到達し、すでに年額18万円以上の年金を受給されている方は、基本的には約6か月後から特別徴収となります。(それまでは普通徴収)
(年金の受給額が年額18万円未満の方は、6か月後以降も普通徴収です。)

●保険料の減免について
災害など特別な事情のある場合は、申請により減免が適用される場合があります。
介護保険料の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。


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