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平成18年度個人市・県民税のお知らせ

 税制改正により、平成18年度からの市・県民税が大幅に変更となりました。このため今までは非課税であった方でも多くの方が課税となり、新たに市・県民税申告または確定申告の必要がでてきます。つきましては、該当の改正についてよく読んでいただき、申告期間になりましたら、控除等の申告漏れにより不要な税金を負担することの無いよう適切に申告されるようお願いいたします。

※申告期間や申告対象者につきましては、決まり次第広報等でお知らせいたします。

老年者控除が廃止されました。【65歳以上の方】
公的年金等の計算方法が変わりました。【65歳以上の方】
老年者非課税措置が廃止されました。【65歳以上の方】
定率減税が廃止されました。

老年者控除が廃止されました。【65歳以上の方】

所得者本人が65歳以上で、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されていた老年者控除の48万円が廃止になります。



公的年金等の計算方法が変わりました。【65歳以上の方】

公的年金等収入から所得を求める際の計算式が以下のように改正されます。なお65歳未満の方や非課税年金受給者については変更ありません。

改正前
年金収入金額[A] 所得金額
260万円未満 [A]−140万円
260万円〜460万円未満 [A]× 75%−75万円
460万円〜820万円未満 [A]× 85%−121万円
820万円以上 [A]× 95%−203万円
改正後
年金収入金額[A] 所得金額
330万円未満 [A]−120万円
330万円〜410万円未満 [A]× 75%−37.5万円
410万円〜770万円未満 [A]× 85%−78.5万円
770万円以上 [A]× 95%−155.5万円


老年者非課税措置が廃止されました。【65歳以上の方】

 今までは、老年者で合計所得が125万円以下の方は控除金額に関係なく非課税でしたが、平成18年度より課税されることになりました。ただし平成17年1月1日現在65歳以上の方(昭和15年1月2日以前生まれ)で合計所得金額が125万円以下の方は平成18年度の市・県民税を3分の1に減額し、平成19年度を3分の2に減額します。
 今回の改正は老年者非課税措置の廃止のみになりますので、65歳以上の方でも寡婦・寡夫・障害者に該当する場合は今までどおり合計所得金額が125万円以下であれば非課税となります。



定率減税が廃止されます。

 定率減税とは平成11年度より景気対策として導入され市・県民税の所得割額を15%分(上限4万円)を減額するものでしたが、これを平成18年度は半分とし所得割額の7.5%(上限2万円)を減税し、平成19年度より廃止となりました。


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