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| 個人住民税とは(個人市民税・県民税) | 税率 | ||
| 市民税・県民税のかかる人 | 定率減税額 | ||
| 市民税・県民税のかからない人 | 納税の方法 | ||
| 均等割 | 申告をしなければならない人 | ||
| 所得割 | 非課税所得 | ||
| 個人住民税とは(個人市民税・県民税) |
| 多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、 前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。 |
| 市民税・県民税のかかる人 |
| 1 | その年の1月1日現在、今治市に住所がある人 (所得割と均等割の納税義務があります) |
| 2 | その年の1月1日現在、今治市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人 (均等割の納税義務があります) |
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| 市民税・県民税のかからない人 |
| ● | 所得割も均等割もかからない人 | ||||||||||||||||||||||||||
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| ● | 均等割がかからない人 | ||||||||||||||||||||||||||
<均等割非課税限度額>
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| ● | 所得割がかからない人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前年中の総所得金額等が下記以下の人 <所得割非課税限度額>
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| 均等割 |
| 年間4,700円(市民税3,000円 県民税1,700円) |
| 所得割 |
| 所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので、計算方法は、次のとおりです。
土地、建物等の譲渡等特例措置の適用のある場合は異なりますので市民税係までお問い合わせください。 |
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| 税率 |
| 平成19年度より住民税の税率が一律10%となりました。 |
| 課税標準の段階 | 市民税 | 県民税 |
| 一律 | 6% | 4% |
| ※分離課税所得の税率は、上記と異なります。 |
| 定率減税額 |
| 平成19年度より廃止されました。 |
| 納税の方法 |
| 納税の方法には、普通徴収と特別徴収と年金特別徴収の3通りあります。 |
| ● | 普通徴収 |
| 納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 | |
| ● | 特別徴収 |
| 給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、市に納入していただきます。 6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。 |
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| ● | 年金特別徴収 |
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個人住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方。 ただし、次の場合においては、特別徴収の対象となりません。
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| 申告をしなければならない人 |
| 次のような人は、申告期間内に必ず申告をしてください。 |
| 1 | 前年中に所得があった人のうち、所得税の確定申告をしなかった人や、給与所得者で勤務先からの給与支払報告書の提出がなかった人。 |
| 2 | 給与所得者で、年金や家賃など給与所得以外に所得があった人。 |
| ※ | 収入のない方や非課税所得のみの方は市民税・県民税の申告は必要ありませんが、国民健康保険に加入されている場合保険税の算定に必要ですので、国保介護賦課係で申告をしてください。 |
| 非課税所得 |
| 次にかかる所得は、住民税は非課税となりますので申告する必要はありません。下記のもの以外にもありますので、 申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。 |
| 1 | 遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの |
| 2 | 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります) |
| 3 | 雇用保険の失業給付 |
| 4 | 身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金や生命保険 |
| 5 | 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険や共済金 |
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