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この度、ご遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月)を受け、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました。
これにより、法律上の時効である5年を超えた平成12年分以降の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として支給する制度(詳しくは国税庁ホームページ)が創設され、市においても納めすぎとなっている市・県民税に相当する額がある場合は、市・県民税の「特別還付金」の対象となります。
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