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財務部 市民税課
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相続又は贈与等に係る生命保険契約や
損害保険契約等に基づく年金の税務上の
取扱いの変更に伴う市・県民税の
「特別還付金」の 支給手続きについて

この度、ご遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月)を受け、相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました。
これにより、法律上の時効である5年を超えた平成12年分以降の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を「特別還付金」として支給する制度(詳しくは国税庁ホームページ)が創設され、市においても納めすぎとなっている市・県民税に相当する額がある場合は、市・県民税の「特別還付金」の対象となります。

対象
平成13年度(平成12年分)から平成18年度(平成17年分)までの納付済み市・県民税のうち、所得税で「特別還付金」の対象となった部分の市・県民税相当額。
受付期間
平成23年11月15日から平成24年11月14日までの1年間
申請
必要書類を持参し、今治市役所市民税課(別館2階)へお越しください。税務署での所得税の特別還付金請求とは別に、市・県民税の特別還付金申請が必要です。
【必要書類等】
  1. 税務署長による所得税特別還付金支給決定通知書及び計算明細書の写し
  2. 生命保険会社等が発行する年金の通知書(ただし、1.の書類がない場合のみ)
  3. 振込先が分るもの
  4. 印鑑

【申請・問い合わせ窓口】

市民税課 市民税担当 TEL:0898-36-1510
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