

- 9条 暴力的要求行為の禁止
- 指定暴力団員が指定暴力団の威力を示して行なう21種類の不当要求行為を禁止しています。
- 1号 口止め料等要求行為
- 人の秘密事項に関し、その人たちに「口止め料」を要求する行為
- 2号 不当贈与要求行為
- 不当な方法・内容で、寄附金・賛助金等を要求する行為
- 3号 不当下請等要求行為
- 断わられているのに、発注者や請(委託)業者に下請などの仕事や、物品納入(購入)を要求する行為
- 4号 みかじめ料要求行為
- 縄張り内の営業者に対して「あいさつ料」「みかじめ料」を要求する行為
- 5号 用心棒料等要求行為
- スナックなどに、おしぼり納入契約、興行の入場券その他の品物の納入・用心棒代などを要求する行為
- 6号 高利債権取立行為
- 利息制限法に違反して、高金利の債権を取り立てる行為
- 6号の2 不当債権取立行為
- 人から依頼を受け、粗野、乱暴な方法で債権を取り立てる行為
- 7号 不当債務免除要求行為
- 借金返済に関し、その免除や猶予を不当に要求する行為
- 8号 不当貸付要求行為
- 有利な条件で貸付け、手形の割引要求等をする行為
- 9号 不当信用取引要求行為
- 証券会社に対し、不当に有価証券の信用取引をすることを要求する行為
- 10号 不当自己株式買取等要求行為
- 株式会社等に対し、不当にその会社の株式の買取り等を要求する行為
- 11号 不当地上げ行為
- 地上げなどのために、建物・土地の明渡しを不当に要求する行為
- 12号 競売等妨害行為
- 土地・建物の占拠や支配の誇示を行ない、これをやめることの対償として明渡し料を要求する行為
- 13号 不当示談介入行為
- 交通事故などの示談交渉に介入して、相手の事故原因者に損害賠償金等を要求する行為
- 14号 因縁をつけての金品等要求行為
- 購入した商品・有価証券に異常がないのに、又は交通事故などで損害がないのに、異常や損害があるように嘘を言ったり、小さな異常・損害を誇張したりして、損害金等を要求する行為
- 15号 認認可等をすることを要求する行為
- 行政庁に対し、許認可等の要求に該当しないのに許認可等をするよう要求したり、不利益処分の要件に該当するのに不利益処分をしないよう要求する行為
- 16号 許認可等をしないことを要求する行為
- 行政庁に対し、許認可等の要件に該当するのに許認可等をしないよう要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分をするよう要求する行為
- 17号 公共工事の入札に参加させることを要求する行為
- 国、地方公共団体等が行う入札に関して、参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為
- 18号 公共工事の入札に参加させないことを要求する行為
- 国、地方公共団体等が行う入札に関して、参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為
- 19号 公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
- 国、地方公共団体等が発注する公共工事に、特定の者を当該工事契約の相手としないようみだりに要求する行為
- 20号 公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為
- 国、地方公共団体等に対し、公共工事の契約の相手方に、下請け等の発注や資材・物品を納入等させるよう指導・助言等することをみだりに要求する行為
- 10条 暴力団を利用する行為の禁止
- 一般の人であっても、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求したり、依頼したり、そそのかしたりすることが禁止されています。
- 15条 対立抗争時の暴力団事務所の使用制限
- 指定暴力団相互の抗争あるいは内部抗争があった時で最長6か月間の使用を禁止します。
- 16条 指定暴力団への加入強要・脱退妨害の禁止
- 加入を強要したり、脱退を妨害することを禁止しています。
- 20条 指詰めの強要等の禁止
- 暴力団の統制に反すること等の謝罪で指詰めの強要、勧誘、補助を禁止しています。
- 24条 少年に対する入れ墨の強要等の禁止
- 少年に対し入れ墨を施し、強要、勧誘、資金提供、斡旋、補助を禁止しています。
- 29条 暴力団組事務所等での禁止行為
- 暴力団組事務所やその周辺で付近住民などに不安を与えるような行為を禁止しています。
債務の履行などの交渉場所として組事務所使用の強要禁止。
イラスト・・・(C)東京法令出版

ホームへ戻る